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宮本誠司行政書士事務所
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熊本相続手続き
フルサポートセンター
相続手続きの流れ
死亡届
検認(遺言があったとき)
相続放棄
相続人の確定
相続財産の調査
遺産分割協議書の作成
預貯金の名義変更
車(100万円以下)の名義変更
車(100万円以上)の名義変更
生命保険金の請求
知って得する相続手続き
遺言に異議あり!
相続手続きとは何か

 相続手続きには義務とされるものと、権利とされるものがあります。

 
義務とされるものの代表は死亡届を提出することです。遺族は被相続人が亡くなって1週間以内に市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。死亡届を提出しないと火葬・埋葬の許可が下りません。 
 葬儀や一連の法事についても
義務といえるかもしれません。
 また、自筆の遺言があった場合には家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

 このような
義務といわれる手続きについてやり方がわからないということは滅多にありません。親族や葬儀屋さん、市区町村役場の職員など様々な方のサポートが得られるからです。

 もう一つは納税です。

 法定相続人といわれる
納税義務者は被相続人が亡くなったことを知ってから10ヶ月以内に相続税を納税しなければなりません。実際は相続税を納める人はごく僅かです。全相続人の5%程度だといわれています。理由は基礎控除額が多いからです。基礎控除額は5千万円+法定相続人一人当たり1千万円とされています。つまり、法定相続人が3人いた場合は8千万円が基礎控除額なります。そのため、遺産総額が8千万円を超えない限り相続税を支払う必要はありません。納税で気をつけないといけないのは所得税の準確定申告です。二つ以上のところから収入がある人は1月から12月までの分を2月から3月にかけて確定申告をしなければならないのですが、遺族の人は被相続人の代わりに4ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 相続手続きについて面倒、かつ一般に知られていないのは
権利に関することです。

 権利は遺産の名義変更と公的機関及び保険会社等からの給付に分けられます。

 遺産の名義変更が義務ではなく、権利なのはいつまでに名義変更しなければならない、という期限がなく、罰則もないことに表れています。利害が絡むこともあり、なかなか話し合いはまとまりません。ただし、遺産の中に負の遺産、つまり
借金があった場合は、これだけは債権者に対する義務となります。

 遺産の名義変更には、
預貯金・有価証券・自動車・不動産などいろいろなものがあります。それぞれ手続きは異なります。共通しているのは、被相続人と相続人の関係を証明する戸籍謄本類を用意することと、全相続人が同意したことを示す文書に実印を押し、印鑑証明書を準備することです。

 もう一つの権利は給付を受けることです。

 まず、公的機関からものですが、死亡理由が業務上のものであれば
労災保険から、そうでなくても国民年金、厚生年金、共済等から遺族年金等の支給を受けられる場合があります。健康保険等からも埋葬料等の支給を受けられる場合があります。

 民間からの給付としては
生命保険が代表的です。勤めていた会社からの死亡退職金も民間からの給付といえるでしょう。

 遺産の名義変更と異なり、給付を受ける場合に相続人間でもめることはまずありません。法律や契約、社内規定等に給付を受けられる人や金額が明記されているからです。 ただし、申請しなければもらえないものがほとんどです。

 
相続放棄や限定承認も権利といえるでしょう。ただし権利を行使するには被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所の許可をもらわなければなりません。


 相続手続きには様々な士業が係ります。不動産の名義変更は司法書士でなければできませんし、公的年金の申請は社会保険労務士でなければできません。相続税や準確定申告を代行できるのは税理士だけです。また、争訟性を帯びた遺産相続を仲介できるのは弁護士だけです。

 それぞれ役割が決まっていますが、
まずは当センターにご相談下さい。

 ワンストップサービスの拠点として皆様のお手伝いをさせていただきます。
 
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死亡届

 まず最初に行う相続手続きが死亡届の提出です。

 (期限)
 死亡者の住所地の市区町村役場に死亡後7日以内に行います。
 (提出義務者)
 同居の親族、その他の親族、家主、地主の順番です。
 (提出書類)
 死亡診断書(病死)、または死体検案書(事故)が必要です。

 (同時に行うこと)
 死体埋火葬許可申請は、埋火葬日の予約を取った後で申請します。
 (交付)
 死体埋火葬許可証が交付されますので、火葬場等に提出します。

  当フルサポートセンターでは料金1万円で同行サポートをいたします。

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遺言があったとき

 公正証書遺言の場合特に必要ありませんが、手書きの遺言が発見された場合は開封せずに家庭裁判所に検認の申立をすることになります。

 検認とは、偽造変造を防止するために行うもので、遺言の有効性を審査するものではありません。

 検認は次のような手続きによって行われます。

 1.検認の申立

 被相続人の戸籍謄本類、申立人・相続人全員の戸籍謄本と遺言を持参の上、検認申立書を提出します。

 2.検認日の通知

 家庭裁判所より全相続人へ検認の期日が通知されます。立ち会うかどうかは随意です。

 3.検認の実施

 相続人立会いの下、検認が行われます。結果は検認調書に記録されます。

 4.遺言書の返還

 遺言書原本に検認済み証明書が契印され、返還されます。

 
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相続放棄

 ●被相続人に財産以上の借金があった場合
  ●とにかく相続争いに巻き込まれたくない場合


 このような相続人が取るべき手続きが相続放棄です。

 相続放棄が認められると借金取りから借金の返済を求められても拒否することができますし、遺産相続の話し合いに参加する必要も無くなります。


 相続放棄をすると最初から相続人ではなかったものとみなされます。よって、相続人に子供がいても代襲相続はできません。また、その相続人が唯一の子供であった場合、相続権は第2順位者の直系尊属、または第3順位者の兄弟姉妹に移ります。

 相続放棄の手続きは次のとおりです。

 (申述先)
 被相続人の住所地の家庭裁判所
 (期限)
 原則、死亡を知って3ヶ月以内。(ただし、請求により伸長可能。)
 また、借金があることを知って3ヶ月以内であれば相続放棄できる可能性があります。
 (提出書類)
 申述書、被相続人の戸籍謄本類、住民票の除票、申述人の戸籍謄本
 
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車(100万円以下)の名義変更

 不動産は登記をするように、自動車やバイクを相続した場合には陸運局や軽自動車協会に移転登録をします。

 名義変更の登録をしなくてもなに不自由なく使用することはできるのですが、いざ売却や廃棄処分しようとしても一旦相続人に名義変更しなければ何もすることができません。また、自動車税だけは払い続けることになります。

 名義変更の手続きは相続する車の価格によって手続きが異なります。
 
 ここでは、100万以下の車を相続した場合の手続きをご紹介します。

 ご用意いただくもの

 ●遺産分割協議成立申立書(陸運局所定の用紙)
 ●車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し
 ●被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
 ●被相続人と申請人である相続人の関係が証明できる戸籍謄本
 ●相続人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
 ●相続人の実印又は実印を押した委任状
 ●車検証
 ●車庫証明許可書(使用の本拠の位置が変わる場合)
 ●申請書
 ●手数料納付書
 ●自動車税申告書

 ※相続人の印鑑及び印鑑証明書は全員の分は必要ありません。

 当フルサポートセンターでは料金1万円で完全代行をいたします。ただし、戸籍謄本の代理取得料は含みません。

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車(100万円以上)の名義変更

 100万円以上の自動車を相続しての名義変更は100万円以下の場合と比較して遺産分割協議書、及び相続人全員の印鑑証明書が必要な分手続きが面倒です。手続きは以下のとおりです。

 ご用意いただくもの

 ●被相続人の出生から死亡まで確認できる戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本
 ●遺産分割協議書(相続人全員で共有する場合全員の委任状と印鑑証明書)
 ●相続人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
 ●相続人の実印又は実印を押した委任状
 ●車検証
 ●車庫証明許可書(使用の本拠の位置が変わる場合)
 ●申請書
 ●手数料納付書
 ●自動車税申告書

  当フルサポートセンターでは料金1万円で完全代行をいたします。ただし、戸籍謄本の代理取得料、遺産分割協議書作成料は含みません。

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生命保険金の請求

 生命保険金の請求は基本的に保険会社に連絡して、保険会社の指示に従うだけですから何も難しいことはありません。ただし、死亡後3年以内には請求しないと消滅時効にかかるので注意してください。

 ご用意いただくもの

 ●被相続人の戸籍謄本
 ●受取人の戸籍謄本
 ●受取人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
 ●保険金支払請求書
 ●保険証券
 
 保険会社に誠意が見られない、何をすればいいかよくわからない、そんな皆様に料金
3万円で完全代行をいたします。ただし、戸籍謄本等の代理取得料は含みません。

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遺留分減殺請求権(遺言に異議あり!)

 愛人に全財産を譲る、など驚天動地の遺言が発見されたとします。それに対して相続人は何もできないのでしょうか。

 まずやるべきことは遺言の無効を裁判所に訴えることです。公序良俗違反、遺言者意思能力がなかったこと、遺言の形式的不備など争うべき材料はいくらでもあります。

 しかしながら公正証書遺言で書かれた遺言の無効性を主張することは至難の業です。それでは何もできないのか、というとそうではありません。遺留分の減殺請求権があります。

 遺留分とは民法により法定相続人に一定割合保証されたものです。 全額とはいかないまでもいくばくか取り戻すことができます。

 ●直系尊属だけが相続人の場合、法定相続分の3分の1
 ●それ以外の者が相続人の場合、法定相続分の2分の1
 ●兄弟姉妹には遺留分はありません。

 贈与を受けた者に対し、遺留分に満たない分だけ返還を請求することができます。

 請求は口頭や一般の手紙ではなく配達証明つきの内容証明郵便により行います。理由は次のとおりです。

 ●贈与があったことを知って1年以内に請求しなければ消滅時効にかかる。
 ●請求の後、裁判になるケースが多い。

 内容証明郵便の内容は次のことが入っていれば簡単で構いません。

 ●遺留分侵害の事実をいつ知ったか
 ●遺留分減殺の請求をすること
 
 当フルサポートセンターでは料金
2万円〜で内容証明郵便の作成と発送を完全代行をいたします。
 
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相続人の確定(戸籍謄本類、住民票類の代理取得)

 不動産・預貯金・有価証券・保険契約・自動車の名義変更や相続税納税など、ほとんどの相続手続きで必要になってくるのが次の戸籍謄本類です。

 1.被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本類

 戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本などがあります。市区町村役場の窓口で「相続に必要なので生まれてから亡くなるまでのすべての謄本を下さい」といえば、係りの人によってはすべてそろいますが、大抵漏れがあります。被相続人が生まれた頃を証明する除籍謄本が欠けている場合が大変多いです。

 そんな時プロに任せると確実です。

 2.すべての相続人の戸籍謄本

 相続手続きには法定相続人といわれるすべての相続人の戸籍謄本が必要です。言うまでもありませんが、戸籍謄本はそれぞれの本籍地を管轄する市区町村役場に請求しないと取得できません。相続手続きに非協力的な相続人がいると戸籍謄本もなかなか揃いません。

 あてにならない相続人本人の取得を待つよりもプロに任せたほうが早いことがあります。

 3.相続人の住民票、被相続人の除票、戸籍の附票類

 不動産登記では戸籍謄本だけでなく、被相続人の除票が必要となります。その住所が登記簿上の住所と異なる時は戸籍の附票が必要になります。戸籍の附票にもない場合には、不在住証明書、及び不在籍証明書を取得することになります。また、不動産を相続するすべての相続人は住民票を用意する必要があります。

 ケースバイケースで取得する書類が異なります。プロにお任せ下さい。

 4.相続財産の固定資産税評価証明書

 不動産登記では固定資産税評価証明書の添付が必要です。委任状があれば代理取得が可能です。

 5.印鑑証明書

 遺産分割協議書等の書類に捺印する印鑑は実印である必要があります。そして、印鑑証明書を添付する必要があります。印鑑カードがあれば代理取得が可能です。

 6.登記簿謄本

 登記申請の際の添付資料ではありませんが、まずは登記簿謄本を取得しないと現状を把握できません。

 上記書類
1通につき1,000円の報酬で代理取得いたします!

 ※交付料や他県市区町村役場に郵便申請する場合の実費は別途請求となります。

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相続財産の調査(財産目録の作成)

 遺産分割の話し合いの段階で、相続財産に漏れがあると後のトラブルの種となります。

 預貯金・投資信託・国債・債券・株式・保険・不動産・自動車・宝石類・美術品など配偶者でさえ知らない隠し資産、予想外に価値のある物があったりします。

 また、相続財産がいくらなのかを判定することを評価といいます。預貯金や市場性のある有価証券などは比較的簡単ですが、不動産や動産については、しかるべきところに評価を依頼すれば何の問題もありませんが、それなりの費用がかかるため、お勧めできない場合もあります。

 例えば、不動産については不動産鑑定士にお願いすることに他に、固定資産税評価額、相続税評価額、公示価格、基準地地価、実勢価格などいくつかの物差しがあります。

 要は相続人みんなが納得できればいいのです。

 当事務所にお任せいただければみなが納得できる相続財産の評価額を提示いたします。

 財産は財産でもマイナスの財産、つまり借金のあることが後々判明したりすると目も当てられません。リミットはずばり亡くなってから3ヶ月以内です。3ヶ月以内であれば相続放棄、限定承認の申立をすることができます。

 心当たりのある方は相続財産調査のプロにお任せ下さい。

 料金は
1万円〜です!

 相続財産の内容に応じて見積書を提示いたします!

 安心してお問い合わせ下さい!


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遺産分割協議書の作成

 遺言がなければ、遺産分割協議書は個別の不動産等を名義変更する場合にも、包括的に遺産の帰属を決定する場合にも必要となってくるものです。

 どちらの場合にも法定相続人全員の同意が必要です。 つまり、全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
 
 ここに第三者に依頼する意味があります。

 全員が満足という遺産分割は滅多にありません。反対、もしくはしぶしぶながら賛成という方がきっとでてきます。そんなとき相続人だけでことをすすめようとすると中々先にすすみません。そんな時、第三者に依頼すると意外にうまくいくものです。

  もちろん、専門家が必要な場合は、多数の遺産を包括的に協議をする場合です。遺産分割におけるポイントは以下のとおりです。

 ○遺言があった場合、遺言が優先されます。
 ○遺産分割に期限はありません。
 ○ただし相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。
 ○遺産分割が決まらなければ「配偶者は法定相続分または1億6千万円までは非課税」という特典を受けることができません。
 ○また、相続人が亡くなってしまうと、相続人の相続人が代襲相続人となるなど面倒なことになります。
 ○遺産分割協議書には、法定相続人、包括受遺者全員の同意の実印と印鑑証明が必要です。
 ○包括受遺者とは遺言で被相続人から財産の一定割合の指定を受けたもののことです。
 ○相続人・包括受遺者の中に未成年者がいる場合は法定代理人の印鑑が必要になります。
 ○ただし、法定代理人も相続人の場合は特別代理人を専任してもらうことになります。
 ○分割方法には代償分割、換価分割、共有分割などがありますが、現物分割が一般的です。
 ○現物分割は誰がどの財産を取るか決める方法です。
 ○遺産分割の協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 

 遺産分割協議には実に様々な感情が噴出します。

 せめて法律的な審判のできる専門家ぐらいいれておいたほうがいいのではないでしょうか。

 法定相続分・遺留分・遺産の評価・特別受益・寄与分ほか、各相続人の意見も聴取した上で、合理的な遺産分割案を提示いたします。

 料金は2万円〜です!

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預貯金の名義変更、または払い戻し

 銀行などの金融機関は、新聞などで預け入れ者の死亡を知ると、それ以後の取引を行ってはいけないきまりになっています。つまり、預貯金口座は凍結されます。

 名義変更や払い戻しをするには以下のものを用意して所定の手続きを行う必要があります。

 @金融機関の所定の用紙
 A被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本
 B全相続人の戸籍謄本
 C全相続人の印鑑証明書
 D遺産分割協議書

 遺産分割協議書の要不要は金融機関によって異なります。いずれにしても金融機関所定の用紙に全相続人の実印が押してあるか、全相続人の印鑑が押してある遺産分割協議書が必要です。

 なお、受付手続き終了、名義変更等には二週間程度かかるようです。

 このように煩雑な手続きを回避するには遺言(公正証書遺言)で預貯金の相続人を指定することです。もしくは被相続人が亡くなる前に換金しておくことです。

 当事務所では一金融機関あたり
1万円の料金で、名義変更手続き等のサポートをいたします。

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熊本相続手続きフルサポートセンターとは

◆ほとんどの相続手続きには戸籍謄本類が必要となりますが、自分でやるにはあまりにも時間がかかります。当センターにお任せ下さい。
◆遺言書がなかった場合、ほとんどの相続手続きには遺産分割協議書が必要となります。臨機応変に対処します。当センターにお任せ下さい。
◆当サイトによるサービスは行政書士の業務範囲内に限定されます。あらかじめご了承下さい。
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代行内容 報酬 備考
@相続人の確定(戸籍謄本、住民票類の代理取得) 基本料20,000円+1通1,000
交付料、郵便料等の実費別途
A相続財産の調査(財産目録の作成) 10,000円〜 預貯金・有価証券・不動産・借金などの調査と評価
B遺産分割協議書の作成 20,000円〜 料金は相続人の数、相続財産、その他難易度によって異なります。
C預貯金の名義変更、または払い戻し 10,000円〜 一金融機関あたり1万円(同行の上、手続きをサポート)